特定健診とは
この制度は、メタボリックシンドロームの予防・解消により、生活習慣病を効果的に予防するために設けられたものです。
茨城県医師会では、医療提供者としての立場から、受診者の利便性と健診受診率の向上を目的に、実施初年度より、この制度へ協力することといたしました。
本会の取り組み方としては、これまで主に市町村で実施されていた住民基本健康診査(集団健診)とあわせ、各地域の医療機関においても個別健診を実施し、健診受診率の向上を図り、県民の生活習慣病予防対策を推進することとしています。
特定健康診査とは
平成20年4月から、医療保険者(国保・被用者保険)が、40~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、毎年度、計画的に(特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき)実施する、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査を「特定健康診査」といい、前年度の健診結果と比較して医師の判断により必要と認めた場合のみ、詳細な健診を医療保険者が受診者へ受診させる場合があります。 ○対象者 加入者のうち、特定健康診査の実施年度中に40~74歳となる者で、かつ当該実施年度の一年間を通じて加入している者(年度途中での加入・脱退異動のない者)。 ただし、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者(刑務所入所中、海外在住、長期入院等告示で規定)は、上記対象者から除かれます(年度途中での妊娠・刑務所入所等は、異動者と同様に、対象者から除外)。